ご利用までの流れ
1.電話によるお問い合わせ
まずは電話にてご連絡ください。
ご本人、ご家族、ケアマネージャー、医療関係者、施設の方など、どなたからのご連絡でもお待ちしております。
2.患者様・家族と面談
面談させていただき、患者様とご家族のご要望を確認いたします。
この時に初回の訪問診療をさせていただく場合もあります。
3.ご説明と契約
患者様の疾患と症状、ご家族の状況などを診療会議で十分に検討し、
訪問回数や診療方針をご説明させていただいたうえでの契約となります。
契約が済みましたら、訪問診療を開始いたします。
対象となる方
- 通院が困難な方
- 寝たきり及びそれに準ずる方
- 認知症や精神疾患をお持ちの方
- 在宅にて医療処置や管理を必要とされる方
- 退院後のケアが必要な方
- リハビリテーションが必要な方
- 脳卒中(脳梗塞・脳出血)などの後遺症で障害をお持ちの方
- 難病や重度障害をお持ちの方
- ご家族が介護でお困りの方
- 老人ホームやグループホームなどに入所中の方
【終末期をご自宅で過ごしたい方】
患者様が自分らしく最期までご自宅で過ごせるよう、患者様とご家族のご要望を踏まえ、疼痛の管理や緩和ケアをさせていただきます。
対応可能な在宅医療
- ご自身で口からの栄養摂取ができない場合、胃ろうや腸ろうでの栄養管理、経鼻経管栄養、静脈への点滴管理などを行います。
- 自然な呼吸が難しい場合、在宅酸素療法を用います。 在宅人工呼吸療法にも対応。
- ご自身で排尿が困難な場合、尿管カテーテルを用います。 人工肛門の処置にも対応。
- できる限り快適な生活を送っていただけるよう、なるべく痛みを和らげる処置を行います。
- 患者様とご家族の生活に笑顔が増えるよう、精神的な面からも支援いたします。
※上記以外にも対応可能ですので、ご相談ください。
定期訪問
病状変化の把握、健康維持管理、薬の調整などの観点から、通常、月2回(隔週)の訪問が一般的です。初診月や患者様の状態によっては、月3~4回の場合もあります。患者様やご家族からのご要望で、定期訪問日ではない日に訪問した場合は、「往診」となります。
緊急対応
夜間や休日に状態に変化があった場合でも、ご連絡ください。
状況に応じて、経過観察、病院への救急搬送、看護師訪問、臨時往診などの指示・対応をいたします。
居宅療養管理指導
「訪問医療」は医療保険が適用されますが、「居宅療養管理指導」は介護保険を適用したサービスとなります。
介護保険制度において要支援、要介護の認定を受け、通院が困難な方のご自宅を医師が訪問し、病状や心身の状態を把握して、ご本人やご家族に指導や助言を行い、療養生活の質の向上を図るものです。
また、ケアマネージャーにケアプラン作成に必要な情報を提供します。
「居宅療養管理指導」は介護保険の枠組みですが、医師の重要な仕事なのです。
「居宅療養管理指導料」として、介護保険制度で定められた利用料をいただくことになります。
ご利用料金の目安
- 定期訪問日以外に診察(往診)を行った場合、及び、各種検査・処置などを行った場合、別途、料金が生じます。
- 診断書、証明書などの文書料、予防接種は保険適用外(自費)となります。
訪問診療エリア
三島市、沼津市(東部)、函南町、清水町、長泉町、伊豆の国市(韮山~伊豆長岡)
三島市を中心に、当クリニックより約5㎞圏内を訪問診療の対象エリアとしております。
なお、その他の地域の方からのお問合せもお待ちいたしておりますので、
まずはお気軽にお電話ください。